個人情報保護方針

 ゆりかご保育園は保育園が取り扱う、子どもたち及び保護者の皆さんの重要性を認識し個人情報保護に関する法令及ぴ厚生労働省のガイドラインを遵守し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

①個人情報の取得と利用
保育園は、個人情報の取得に当たり、利用目的及び利用方法をあらかじめ通知 公表し利用目的に従って情報収集、利用、提供を行います。

②個人情報の第三提供者
保育園は法令に定められている場合や業務の委託先に提供する場合等の他、本人ないし保護者の方の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しません。

③個人の情報管理
保育園は個人情報の紛失、漏洩等のリスクに対して必要な安全対策を講ずることにより、個人情報の適切な管理を行います。

④個人情報の開示等
保育園は個人情報について、本人及び保護者からの問い合わせ、開示、訂正、削除 利用停止等の依頼があった場合には適切に対応します。

⑤組織及び体制
保育園は個人情報保護のための管理者を設置し個人情報の適切な管理を行うと共に職員に対して必要な研修を行います。


個人情報のご質問、問い合わせについては以下の窓口でお受け致します。

問い合わせ担当: 主任保育士 (電話 0942-39-3466)
    苦情解決事務処理要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法第5号)第82条の規定に基づきゆりかご保育園の利用者がその利用に関する苦情に関する申し出を容易にするとともに、その処理に関して 社会及び客観性を確保する手続きを定め、苦情の迅速かつ円滑な解決を図り、もって利用者の権利の擁護及び処遇の改善向上に資するものとする。

(苦情の申出)
第2条 利用者及びその保護者その他の利用者の代弁者(以下「保護者という」という。)は、 利用者の施設利用に関して苦情受付担当者に対して苦情を申し出る事ができる。
 2 前項の規程は、利用者又は保護者等が施設長その他の職員又は第三者委員に対して 直接苦情を申し出る事を妨げない。

(苦情受付担当者の設置等)
第3条 施設に苦情担当者を置く。
 2 苦情受付担当者は、次の職務を行う。
(1)利用者又は保護者等からの苦情の受付。
(2)苦情の内容及び利用者の意向等の確認と記録。
(3)受け付けた苦情の苦情解決責任者及び第三者委員への報告。
(4)受け付けた苦情の改善状況等の第三者委員への報告。
(5)苦情解決責任者その他の施設職員及び第三者委員が直接受け付けた苦情の聴取及び記録。

苦情解決担当受付   尾形 恭子(主任保育士)

(苦情解決責任者の設置等)
第4条 施設に苦情解決責任者を置き、施設長がこれにあたる。
 2 苦情責任者は、受け付けられた苦情の内容を確認するとともに、その事実の調査及び改善策の検討を行うとともに、必要により第三者委員の立会いを求めてその申し出人等との話し合いを速やかに行うものとする。
 3 苦情解決責任者は、第9条第3項ただし書きの規程による報告を受けた場合は、速やかにその内容を確認するとともにその事実の調査及び必要な解決案等を検討し、その申し出人と話し合うものとする。この場合において、申し出人との合意が出来ない場合は、この要綱の手続きにより解決するものとする。

苦情解決責任者   古賀 誠司(園長)


(第三者委員の設置)
第5条 施設利用に関する利用者の苦情の解決にあたり、社会性及び客観性を利用者の立場 及びその特性に配置した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
 2 第三者委員は2名とし、人格高潔で、かつ社会福祉の増進に熱意があり社会的に信頼性を有する者の中から理事会が選考し、理事長は委嘱する。

(1)第三者委員     櫻木 京子   

(2)第三者委員     松尾 隆廣   

連絡先は園にて掲示しております


(第三者委員の職務)
第6条 第三者委員は、施設利用に関する利用者の苦情に関して、次の職務を行うものとする。
(1)苦情受付担当者から、受け付けた苦情内容の報告聴取。
(2)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知。
(3)利用者及び保護者等からの苦情の直接受付。
(4)苦情申出人への助言。
(5)苦情処理責任者への助言。
(6)苦情申出人と苦情処理責任者との話し合いへの立会い及び助言。
(7)苦情解決責任者からの苦情に係る改善状況等の報告聴取。
(8)日常的な状況把握及び意見の収拾。

(費用弁償等)
第8条 第三者委員が職務に関して施設に来訪し、若しくは苦情申出人宅を訪問し、又は要請を受ける会議等に出席した場合は、これに対し費用弁償として日額3,000円を支給する。
 2 第二者委員が職務に関して町外へ旅行する必要がある場合は、その申し出により施設長が旅行を依頼するものとする。この場合においては、施設長に準じた旅費を支給する。

(苦情の受付)
第9条 苦情受付担当者は、利用者及び保護者等から苦情を受付するものとする。
 2 苦情受付担当者は、苦情受付にあたり次の事項を様式第1号により記録し、その内容を苦情申出人に確認させなければならない。
(1)苦情の内容。
(2)苦情に係る利用者等の希望。
(3)第三者委員への報告の要否。
(4)苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会い要否。
  3 施設職員が利用者又は保護者等から直接苦情を受けた場合は、この要綱を周知してこの 手続きによることを勧奨するものとし、その意思を確認して苦情受付担当者に引き継がなければならない。ただし、その申し出に係る苦情が軽易な事項その他の理由により、その申出人がこの手続きによらない旨の意思を明確に表示した場合は速やかに苦情処理責任者に報告しなければならない。
 4 苦情受付担当者は、前項本文の規定による引継ぎを受けた場合においては、自らその申出人に対して苦情を確認し、第2項の規定による処理をしなければならない。


(苦情受付の報告)
第10条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、この限りではない。
 2 前項の報告を受けた代表第三者委員は、その内容を確認するとともに苦情申出人に対し、様式第2号により報告を受けた旨の通知をするものとする。

(苦情解決の話し合い)

第11条 苦情解決責任者は、苦情申出人の希望するところに従い第三者委員の立会いを求め、苦情申出人との話し合いによる解決に努めなければならない。
 2 苦情申出人が第9条第2項第3号又は第4号の規定により、あらかじめ第三者委員の立会いを求める事が出来るものとし、その相手方はこれを拒否する事が出来ない。
 3 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行うものとする。
(1)第三者委員による苦情内容の確認。
(2)苦情解決責任者による苦情に係る事項についての実態の報告及び改善案等の提示。
(3)第三者委員による解決案の調整又は助言。
(4)苦情処理担当者は、苦情解決の話し合いの経過及び結果又は改善事項等を 様式第3号により記録し、その確認を受けなければならない。

(匿名の苦情の処理)
第12条 第9条の規定により受け付けた苦情が投書又は匿名による場合は、苦情解決責任者は、その苦情に係る事実の有無及び内容を調査してこれを第三者委員会に報告するとともに、 その改善等を提示して必要な助言を求めるものとする。

(苦情解決の記録及び報告)
第13条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決又は改善などまでの経過及び結果を 様式第4号により記録しなければならない。
 2 苦情解決責任者は,毎年5月末日までに前年度に係る苦情について解決又は改善等 その処理の状況を第三者委員会に報告するとともに、必要な助言を受けるものとする。
 3 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善等を約束した事項について、一定期間経過後においてその状況を報告するものとする。

(制度及びその運用状況の周知)
第14条 理事長は、この要綱の円滑な運営を図るため、苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員会の氏名、連絡先及ぴ苦情解決の仕組みを施設内の掲示板に掲示してその周知に努めるものとする。
 2 理事長は、施設サービスの質及び信頼性の向上を図るとともに、利用者によるサービスの 選択に資するため、個人情報に関するものを除き施設内掲示板に公表するものとする。

(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、施設長が定める。 附則 この要綱は、平成16年4月1日から、施行する。

苦情処理受付状況

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和6年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 -件 -件 -件 -件 -件
    決算帳票、定款及び役員報酬規程、役員名簿
 
計算書類及び現況報告書(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムへリンク)